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■対象者 |
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■対象者 |
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1. 申請 |
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介護を必要とする本人または家族が申請します |
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市の担当窓口で受け付けます。 |
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指定居宅介護支援事業者または介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。 |
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2. 認定調査 |
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介護を必要とする本人または家族が申請します |
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申請後、介護支援専門員の資格をもった調査員が訪問し、全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作など、認定に必要な調査をします |
医師の意見書 主治医から医学的な見地にもとづく意見を求めます。 |
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3. 審査・判定 |
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「介護が必要かどうか」「どの程度必要か」を判定します |
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調査の結果と主治医の意見をふまえたうえで、介護認定審査会で要支援状態・要介護状態かどうか、またどれくらいの介護が必要か(要介護度)を審査します。 |
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4. 認定結果の通知 |
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要介護1〜5までの認定を受けた人は介護サービスを要支援1・2の認定を受けた人は介護予防サービスを利用できます。非該当の通知を受けた場合は、介護保険のサービスは利用できませんが、介護予防事業のサービスが利用できます。 |
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認定は申請した日から原則として30日以内に行われます。 |
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認定の効力は申請日までさかのぼります。 |
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認定後も引き続きサービスの利用を希望する場合、一定期間ごとに更新申請が必要です。 また、状態が変わったらいつでも変更申請ができます。 |
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5. 介護サービス計画・介護予防サービス計画の作成 |
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本人の希望を尊重した介護サービス計画をつくります |
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要介護1〜5までの認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。 |
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要支援1・2の認定を受けた人は地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。 |
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サービス計画の作成には利用者負担はありません。 |
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